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船員法 第五十条 (船員手帳)

昭和二十二年法律第百号法律
(船員手帳)

第五十条

船員は、船員手帳を受有しなければならない。

2船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。

3船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。

4船員手帳の交付、再交付、訂正、書換え及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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