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船員手帳に関する政令 第一条 (記載事項)

令和八年政令第百四十三号政令
(記載事項)

第一条

船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日
  2. 当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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