(記載事項) 第一条 船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。一船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日二当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗