船員手帳に関する政令 第二条 (有効期間)
令和八年政令第百四十三号政令
(有効期間)
第二条
船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間(外国人に係るものにあっては、五年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間)有効とする。ただし、航海中に当該期間が経過したときは、その航海が終了する日までとする。
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