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船員法施行規則 第三十五条 (船員手帳の有効期間)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船員手帳の有効期間)

第三十五条

船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。

2外国人の受有する船員手帳にあつては、前項本文の有効期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。

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