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船員手帳に関する政令 第四条 (記載事項の訂正に係る申請義務)

令和八年政令第百四十三号政令
(記載事項の訂正に係る申請義務)

第四条

船員は、その船員手帳に記載された本籍、氏名又は性別に変更があったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に当該船員手帳の記載事項の訂正を申請しなければならない。

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