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船員手帳に関する政令 第六条 (権限の委任)

令和八年政令第百四十三号政令
(権限の委任)

第六条

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

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この条文を参照している条文 1
船員法施行規則 第78条の3の2
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