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船員法施行規則 第三十二条 (船員手帳の再交付)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船員手帳の再交付)

第三十二条

船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第三十四条第六項の規定による書換えを申請すればよい。

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