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船員法施行規則 第七十九条 (手数料)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(手数料)

第七十九条

次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第一号又は第二号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書一通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第八条の規定による遺留品目録の証明千八百五十円
  2. 第十五条の規定による航行に関する報告書の証明二千六百円
  3. 第二十四条第一項の規定による船長の就退職等の証明八百七十円
  4. 第三十九条第一項の規定による船員手帳の記載事項の証明八百七十円

2地方運輸局長に対して申請する場合における法第百二十一条の二の規定による手数料及び前項の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

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