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船員法施行規則 第七十八条の四 (経由)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(経由)

第七十八条の四

船舶所有者は、この省令の規定により所轄地方運輸局長に申請、届出又は報告をしようとする場合において、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地の運輸支局長等を経由して行うことができる。

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