第二十条 法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第六号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿に代え、雇入契約の終了の届出をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗