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船員法施行規則 第二十一条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第二十一条

雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。

2船長は、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載しておかなければならない。

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