条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第八十八条の六 (妊産婦以外の女子船員の就業制限)

昭和二十二年法律第百号法律
(妊産婦以外の女子船員の就業制限)

第八十八条の六

船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。

e-Gov法令検索で第八十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第八十八条の六(妊産婦以外の女子船員の就業制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条の五(例外規定) 船員法 目次 第八十八条の七(生理日における就業制限) →