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船員法 第八十八条の七 (生理日における就業制限)

昭和二十二年法律第百号法律
(生理日における就業制限)

第八十八条の七

船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の請求があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。

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