条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第五十九条 (最低報酬)

昭和二十二年法律第百号法律
(最低報酬)

第五十九条

給料その他の報酬の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第五十九条(最低報酬)について教えてください」と聞く
← 第五十八条の二(報酬支払簿) 船員法 目次 第六十条(労働時間) →