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船員法 第五十八条の二 (報酬支払簿)

昭和二十二年法律第百号法律
(報酬支払簿)

第五十八条の二

船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。

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