条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第九十一条 (傷病手当及び予後手当)

昭和二十二年法律第百号法律
(傷病手当及び予後手当)

第九十一条

船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、四箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月一回、国土交通省令の定める報酬(以下標準報酬という。)の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その四箇月が経過してもその負傷又は疾病がなおらないときは、そのなおるまで毎月一回、標準報酬の月額の百分の六十に相当する額の傷病手当を支払わなければならない。

2船舶所有者は、前項の負傷又は疾病がなおつた後遅滞なく、標準報酬の月額の百分の六十に相当する額の予後手当を支払わなければならない。

3前二項の規定は、負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、これを適用しない。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第九十一条(傷病手当及び予後手当)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十条 船員法 目次 第九十二条(障害手当) →