第九十条 前条の療養は、次の各号のものとする。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給を含む。)七移送 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗