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船員法 第九十条

昭和二十二年法律第百号法律

第九十条

前条の療養は、次の各号のものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給を含む。)
  7. 移送

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