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船員法 第百条の九 (再検査)

昭和二十二年法律第百号法律
(再検査)

第百条の九

第百条の二第一項第百条の四又は第百条の六第一項の検査(以下「法定検査」という。)の結果に不服がある者は、その結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

2法定検査又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。

3再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係する帳簿書類その他の物件の現状を変更してはならない。

4法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。

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