(特別の用途に供される船舶)
第二条
法第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶は、次に掲げる者が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものとする。
- 一国の機関
- 二地方公共団体
- 三独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
- 四地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)
- 五国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)
- 六大学共同利用機関法人(国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)
- 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)
- 八前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が適当と認める者