(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、船員法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、船員法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。