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船員労働安全衛生規則 第三十五条 (手を洗う設備)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(手を洗う設備)

第三十五条

船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。

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