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船員労働安全衛生規則 第三十五条の二 (便所)
昭和三十九年運輸省令第五十三号
府省令
(便所)
第三十五条の二
船舶所有者は、船内の便所について、その本来の用途において船員が常時使用できる状態に維持しなければならない。
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