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船員労働安全衛生規則 第三十六条 (調理作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(調理作業)

第三十六条

船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなければならない。

2船舶所有者は、ちゆう房用器具、食器等調理用又は食事用の器具を清潔に保たなければならない。

3船舶所有者は、調理作業に従事する者以外の者を、調理作業を行なう場所にみだりに立ち入らせてはならない。

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