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船員労働安全衛生規則 第三十七条 (食料の貯蔵)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(食料の貯蔵)

第三十七条

船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。

2船舶所有者は、食料の調理にあたつては、その鮮度を確認させ、洗浄を行なわせる等衛生上必要な措置を講じなければならない。

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