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船員労働安全衛生規則 第三十八条 (清水の積み込み及び貯蔵)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(清水の積み込み及び貯蔵)

第三十八条

船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなければならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 清水の積み込み前には、元せん及びホースを洗浄すること。
  2. 清水用の元せん及びホースは、専用のものとすること。
  3. 清水用の元せんにはふたをつけ、ホースは清潔な場所に保管すること。
  4. 清水タンクに使用する計量器具は、専用のものとし、かつ、清潔に保存すること。
  5. 飲用水のタンクで内部がセメント塗装のものは、貯蔵する清水を清浄に保ちうる状態まであく抜きをすること。
  6. その他清水を衛生的に保つための必要な措置

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