(清水の積み込み及び貯蔵)
第三十八条
船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなければならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一清水の積み込み前には、元せん及びホースを洗浄すること。
- 二清水用の元せん及びホースは、専用のものとすること。
- 三清水用の元せんにはふたをつけ、ホースは清潔な場所に保管すること。
- 四清水タンクに使用する計量器具は、専用のものとし、かつ、清潔に保存すること。
- 五飲用水のタンクで内部がセメント塗装のものは、貯蔵する清水を清浄に保ちうる状態まであく抜きをすること。
- 六その他清水を衛生的に保つための必要な措置