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船員労働安全衛生規則 第三十九条 (河川水等の使用制限)
昭和三十九年運輸省令第五十三号
府省令
(河川水等の使用制限)
第三十九条
船舶所有者は、河川の水又は港内の海水を調理用又は浴用に使用してはならない。
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