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船員労働安全衛生規則 第四十条 (飲用水タンク等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(飲用水タンク等)

第四十条

船舶所有者は、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しないための措置を講ずるときは、この限りでない。

2船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用しうるよう設備しておかなければならない。

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