(臨時航行検査) 第九条 法第百条の六第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。一船舶所有者の変更があったこと。二日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。三新たに建造された船舶その他海上労働証書を受有しないものを臨時に国際航海に従事させようとすること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗