条文くん法令検索 AIに質問する

船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十一条 (海上労働証書)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(海上労働証書)

第十一条

法第百条の三第一項の規定により交付する海上労働証書は、第四号様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の労働条件等の検査等に関する規則第十一条(海上労働証書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(検査の基準) 船員の労働条件等の検査等に関する規則 目次 第十二条(海上労働証書の交付申請) →