(海上労働証書の交付申請)
第十二条
登録検査機関が検査を行った船舶に係る海上労働証書の交付を受けようとする者は、海上労働証書交付申請書(第五号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海上労働証書の交付を受ける場合にあっては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
- 一海上労働遵守措置を記載した書類
- 二海上労働証書の写し
- 三臨時海上労働証書の交付を受けている場合にあっては、当該臨時海上労働証書の写し
- 四その他国土交通大臣の定める定期検査に関する事項を記録した書類