(海上労働証書の有効期間の延長)
第十二条の二
法第百条の三第三項の国土交通省令で定める事由は、特定船舶が、定期検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査に合格した後速やかに、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けることが困難であることとする。
2法第百条の三第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及び次に掲げる書類を船舶所在地官庁に提出し、特定船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
- 一海上労働証書(登録検査機関が定期検査を行った特定船舶(以下この条において「登録特定船舶」という。)にあっては、海上労働証書の写し)
- 二登録検査機関の定期検査を受けている旨の証明書(登録特定船舶に限る。)
3船舶所在地官庁は、登録特定船舶以外の特定船舶に係る前項の確認を行ったときは、同項第一号の規定により提出された海上労働証書に当該特定船舶が法第百条の三第三項の規定を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。
4登録検査機関は、第二項の確認を受けた者からの申請により、海上労働証書に当該特定船舶が法第百条の三第三項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
5第三項の規定により海上労働証書の返付を受けた者は、当該海上労働証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海上労働証書の交付を受けようとするときは、従前の海上労働証書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。