条文くん法令検索 AIに質問する

船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十三条 (海上労働証書の有効期間の満了)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(海上労働証書の有効期間の満了)

第十三条

従前の海上労働証書の有効期間の満了前に、定期検査を受け、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けた場合は、従前の海上労働証書の有効期間は、満了したものとみなす。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の労働条件等の検査等に関する規則第十三条(海上労働証書の有効期間の満了)について教えてください」と聞く
← 第十二条の二(海上労働証書の有効期間の延長) 船員の労働条件等の検査等に関する規則 目次 第十四条(臨時海上労働証書) →