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船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十四条 (臨時海上労働証書)
平成二十五年国土交通省令第三十二号
府省令
(臨時海上労働証書)
第十四条
法第百条の六第三項の規定により交付する臨時海上労働証書は、第六号様式によるものとする。
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船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第9条
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