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船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十四条 (臨時海上労働証書)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(臨時海上労働証書)

第十四条

法第百条の六第三項の規定により交付する臨時海上労働証書は、第六号様式によるものとする。

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