(臨時海上労働証書の交付申請)
第十五条
登録検査機関が検査を行った船舶に係る臨時海上労働証書の交付を受けようとする者は、臨時海上労働証書交付申請書(第七号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2臨時海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一海上労働遵守措置を記載した書類
- 二その他国土交通大臣の定める臨時航行検査に関する事項を記録した書類
登録検査機関が検査を行った船舶に係る臨時海上労働証書の交付を受けようとする者は、臨時海上労働証書交付申請書(第七号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2臨時海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。