(衛生管理者資格の認定)
第十二条
国土交通大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第八十二条の二第三項第二号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。
- 一医師
- 二歯科医師、薬剤師又は獣医師
- 三保健師、助産師、看護師又は准看護師
- 四医学士、歯学士、薬学士又は衛生看護学士
- 五医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校卒業者
- 六外国で医師免許を得た者
- 七労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定による衛生管理者の資格を有する者で、船舶に乗り組んで二年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有するもの
- 八衛生管理者として必要な知識及び技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録講習」という。)を修了した者
- 九その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者