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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第十三条

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令

第十三条

衛生管理者の資格の認定を受けようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書)
  2. 前条各号のいずれかに該当することを証する書類
  3. 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの。)

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