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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第十九条 (登録の更新)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(登録の更新)

第十九条

第十二条第八号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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