(登録講習事務の実施に係る義務)
第二十条
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
- 一講習は、講義及び実習により行われるものであること。
- 二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
- 三衛生管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十八条第一項第三号に該当する者に行わせること。
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。