条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第二十条 (登録講習事務の実施に係る義務)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(登録講習事務の実施に係る義務)

第二十条

登録講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義及び実習により行われるものであること。
  2. 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  3. 衛生管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十八条第一項第三号に該当する者に行わせること。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二十条(登録講習事務の実施に係る義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(登録の更新) 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 目次 第二十一条(準用) →