(登録の要件等)
第十八条
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
- 二次に掲げる科目について行われるものであること。
- イ労働生理
- ロ船内衛生
- ハ食品衛生
- ニ疾病予防
- ホ薬物
- ヘ労働衛生法規
- ト保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。)
- イ
- 三前号に掲げる科目にあつては、別表第二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一
- 二
- 三法人であつて、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第十二条第八号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録講習実施機関が登録講習事務を開始する日