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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条の三 (登録の要件等)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(登録の要件等)

第四条の三

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
  2. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. 労働生理
    2. 疾病予防
    3. 保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。)
  3. 前号に掲げる科目にあつては、別表第二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 第八十一条(船内衛生の保持に係る場合に限る。)、第八十二条第八十二条の二又は第八十三条の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四条の十三の規定により第一条第二項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録再講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第一条第二項第一号の登録は、登録再講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録再講習を行う者(以下「登録再講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録再講習実施機関が登録再講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録再講習実施機関が登録再講習事務を開始する日

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