条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第二十四条

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令

第二十四条

衛生管理者試験の受験、衛生管理者資格の認定又は衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る法第百二十一条の二の規定による手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(雑則) 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 目次