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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第二十三条 (雑則)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(雑則)

第二十三条

この省令の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長を経由してこれを行なわなければならない。ただし、衛生管理者試験の受験の申請は、第十一条の規定による公示に定めるところによりこれを行なうものとする。

2この省令の規定により地方運輸局長に申請をしようとする者は、最寄りの運輸支局長又は海事事務所長を経由してこれを行うことができる。

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