(医師及び衛生管理者の業務)
第十六条
医師及び衛生管理者は、次に掲げる船内の衛生管理に関する業務に従事しなければならない。
- 一船員の健康管理及び保健指導に関すること。
- 二船内の作業環境衛生及び居住環境衛生の保持に関すること。
- 三食料及び用水の衛生の保持に関すること。
- 四医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の整備及び点検に関すること。
- 五船内の衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
- 六その他船内の衛生管理に関すること。
医師及び衛生管理者は、次に掲げる船内の衛生管理に関する業務に従事しなければならない。