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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第十六条 (医師及び衛生管理者の業務)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(医師及び衛生管理者の業務)

第十六条

医師及び衛生管理者は、次に掲げる船内の衛生管理に関する業務に従事しなければならない。

  1. 船員の健康管理及び保健指導に関すること。
  2. 船内の作業環境衛生及び居住環境衛生の保持に関すること。
  3. 食料及び用水の衛生の保持に関すること。
  4. 医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の整備及び点検に関すること。
  5. 船内の衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
  6. その他船内の衛生管理に関すること。

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