(改善命令) 第四条の十二 国土交通大臣は、登録再講習実施機関が第四条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、同条の規定による登録再講習を行うべきこと又は登録再講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四条の十二を開く ↗