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船員法 第百二十一条の三 (事務の区分)

昭和二十二年法律第百号法律
(事務の区分)

第百二十一条の三

第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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