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救命艇手規則 第二十八条 (手数料の納付)

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令
(手数料の納付)

第二十八条

救命艇手試験の受験、救命艇手資格の認定又は救命艇手適任証書の再交付の申請に係る法第百二十一条の二の規定による手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。

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