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救命艇手規則 第十条

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令

第十条

救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第七号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第八号様式による申請書に、第八条第一項第一号及び第三号に掲げる書類(第七条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を除く。)を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

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