(生存講習事務の休廃止の届出)
第五十七条の十三
登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止をしようとする生存講習事務に関する業務の範囲
- 二休止又は廃止をしようとする日
- 三休止をしようとする場合にあつては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。