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船員法施行規則 第五十七条の十三 (生存講習事務の休廃止の届出)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(生存講習事務の休廃止の届出)

第五十七条の十三

登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止をしようとする生存講習事務に関する業務の範囲
  2. 休止又は廃止をしようとする日
  3. 休止をしようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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