(登録消火講習機関登録簿の記載事項) 第五十七条の十八 法第八十三条の十八第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録消火講習機関が消火講習事務を行う事務所の名称二登録消火講習機関が消火講習を開始する日 e-Gov法令検索で第五十七条の十八を開く ↗