条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第五十七条の十八 (登録消火講習機関登録簿の記載事項)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録消火講習機関登録簿の記載事項)

第五十七条の十八

法第八十三条の十八第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録消火講習機関が消火講習事務を行う事務所の名称
  2. 登録消火講習機関が消火講習を開始する日

e-Gov法令検索で第五十七条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第五十七条の十八(登録消火講習機関登録簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十七条の十七(国土交通省令で定める器具) 船員法施行規則 目次 第五十七条の十九(準用) →