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船員法施行規則 第五十七条の十七 (国土交通省令で定める器具)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(国土交通省令で定める器具)

第五十七条の十七

法第八十三条の十八第一項第一号ロの国土交通省令で定める器具は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器
  2. 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器
  3. 呼吸具

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