(国土交通省令で定める器具) 第五十七条の十七 法第八十三条の十八第一項第一号ロの国土交通省令で定める器具は、次の各号に掲げるものとする。一消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器二泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器三呼吸具 e-Gov法令検索で第五十七条の十七を開く ↗